死亡日 | 被相続人の死亡 | |
7日以内 | 死亡届書の提出 | |
戸籍を集めて相続人の確定 | ||
3ヶ月以内 | 限定承認・相続放棄の手続き | |
4ヶ月以内 | 被相続人の所得税の準確定申告・納付 | |
財産及び債務の把握 | ||
遺産分割協議 | ||
遺産分割協議書の作成 | ||
相続財産の名義変更手続き | ||
10ヶ月以内 | 相続税の申告及び納付 |
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死亡届の提出期限は、届出者が死亡の事実を知った日から7日以内に届ける必要があります。
遺言の保管者や発見者は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。 また、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができません。
亡くなった方の出生に遡って、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本等を取り寄せ、先妻の子や認知した婚姻外の子などがいないかを調べたり、 相続人の戸籍謄本を取り寄せ、相続人が生存しているか、亡くなっている場合には、その子供がいるかどうかを調べる必要があります。
(!※!※ 「準確定申告」の詳細にリンクしていて「相続放棄・限定承認」のページがわからない ※!※!)
確定申告をしなければならない人がその年の中途で死亡した場合には、相続人は、その死亡した人に代わってその年1月1日から死亡の日までの所得金額などについて、 亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。
遺産分割の時期については、相続開始後であれば、いつまでにしなければならないという期限は特にありませんが、相続税の申告の際に、特例を受ける場合には、 申告の前までに行なわなければなりません。遺産分割協議で分割が決定された後に、遺産分割協議書を作成し、各相続人は実印にて押印します。 尚、一度、遺産分割協議書に押印してしまうと再度作成し直し訂正することはできませんので、注意が必要です。
相続税の期限内申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
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TEL:03-3324-3297
FAX:03-3324-3228
理念
職業会計人としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。