公証人役場で遺言書を作成してもらうことによって、原本が公証人役場に保管されるため、もっとも安全で確実な遺言の方法です。
一般に遺言者と証人2人が公証人役場に出向いて手続きをしますが、外出できない状態であれば自宅や病院に出張して手続きもできます。
被相続人(亡くなった人)が生前、公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定することによって、相続開始後に相続人に成り代わって、財産の移転や財産の名義変更等を行うことです。
相続が開始いたしますと、当事務所は相続人、受遺者の方々に遺言執行者に就任する旨をご連絡して、執行を開始いたします。
相続税の申告、納付手続きについては当税理士が行います。
「遺言執行顛末報告書」を作成して、各相続人、受遺者に報告し、ご承認いただきます。
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理念
職業会計人としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。