遺言書作成と遺言執行

A.公正証書遺言の作成

公正証書遺言とは

公証人役場で遺言書を作成してもらうことによって、原本が公証人役場に保管されるため、もっとも安全で確実な遺言の方法です。

一般に遺言者と証人2人が公証人役場に出向いて手続きをしますが、外出できない状態であれば自宅や病院に出張して手続きもできます。

あらかじめ必要な書類
  • ①印鑑証明書(取得後3ヶ月以内)、実印
  • ②遺言者と相続人の関係を示す戸籍謄本
  • ③不動産の登記簿謄本、固定資産の評価証明書
  • ④預貯金の通帳のコピー
  • ⑤その他相続財産を特定できる資料
  • ⑥証人2人の住所、氏名、生年月日、職業
  • ⑦遺言執行者 住所、氏名、生年月日、職業
  • ⑧その他公証人から要請された資料

B.遺言執行とは

被相続人(亡くなった人)が生前、公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定することによって、相続開始後に相続人に成り代わって、財産の移転や財産の名義変更等を行うことです。

C.遺言の執行

相続が開始いたしますと、当事務所は相続人、受遺者の方々に遺言執行者に就任する旨をご連絡して、執行を開始いたします。

  • 相続人・受遺者の確認
  • 財産目録の作成
  • 遺産の名義変更・登録・引き渡し手続き

D.相続税の申告と納付

相続税の申告、納付手続きについては当税理士が行います。

E.遺言執行が終わると

「遺言執行顛末報告書」を作成して、各相続人、受遺者に報告し、ご承認いただきます。

アクセスマップ
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税理士法人 野原・長谷川事務所

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FAX:03-3324-3228

理念

職業会計人としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

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